FAQ
事前相談
お通夜・お葬儀
お葬儀後
仏壇・仏具
相続
お墓・納骨
[葬祭ディレクター]とは厚生労働省認定の技能審査制度で認定を受けた者です。
葬祭の実務従事者を対象に葬祭に関する知識と技能について試験が行われ、合格した者に与えられる資格です。
実務経験に応じて2級と1級があります。
いわばその人が葬祭の専門家としてふさわしいかどうかを審査する資格です。
葬祭ディレクターの資格者がいる会社かどうかというのが、きちんとした葬儀社であるかどうかの一つの目安として、社会的にも広く認められるようになってきました。
パルティにおいても、葬祭ディレクターが在籍しております。安心してご相談下さい。
パルティにご連絡いただければ、私どもが病院へお迎えに伺わせていただきます。
病院指定の葬儀社に依頼する必要はございません。
病院から「紹介します」と言われたら「葬儀社は決まっています」とお答えいただき、私どもへご連絡ください。
いま感じておられる不安を誠心誠意の対応で解消に努めてくれる葬儀社が選ぶポイントだと考えます。
見極めるためにも何社か事前相談に行かれてはいかがでしょうか。
もちろんパルティは誠心誠意ご対応させていただきます。
通夜や葬儀の宗教的儀式を行わないで、ただ火葬をするのみの形態をいいます。
病院から火葬場へ直接向かう様なイメージをお持ちの方もいらっしゃいますが、24時間経過しないと火葬できないため実際にはご自宅や葬儀社の安置室等で一日お待ちいただく事になります。
24時間営業しておりますのでいつでも結構です。
病院でご逝去の際は、故人様の身支度(清拭)が整う時刻が分かり次第ご連絡をいただければスムーズです。
間取りやエレベータの広さ等、一度ご自宅の状況を確認したうえで判断をさせて頂ければと考えます。出来る限りご意向にそった形でお応えとご提案をいたします。
可能です。儀式がないので、場合によっては進行プログラムを作る必要があります。どのようなお別れの仕方をお望みかをご遺族よりお聞きした上でご提案をさせていただきます。
霊安室がありますので、そこで一旦は安置をさせていただきます。ご自宅に一度は連れて帰りたいということでしたらご自宅まで搬送させていただきます。
はい、もちろん大丈夫です。よろしければ事前にお問い合せください。料金などご案内致します。ただし寝台車は枚方から出発いたしますので時間・費用を考えれば名古屋の病院から搬送していただく方がスムーズかもしれません。病院で搬送先を伝え搬送のみ依頼をされる際には料金など確認し再度パルティへご連絡下さいますようにお願い致します。
事前にご自身の葬儀について希望をお伺いしておくことは可能ですが葬儀費をお預かりする事は出来かねます。生存している方の財産は故人となった場合は相続が絡んできます。ご家族に負担をかけずに葬儀費を準備できる「葬儀信託」をお勧め致します。
枚方市規格葬儀には「標準葬」と「略式葬」があります。まず、「標準葬」とは祭壇など葬儀に必要な物がセットになっており、一般的な葬儀が執り行えるプランになります。価格は15万円(税込)その他別途必要な物はオプションにて追加となります。
「略式葬」とはいわゆる「直葬」となります。通夜葬儀を執り行わず24時間ご安置したのちに火葬場へ向かい火葬となります。価格は6万5千円(税込)。ただ、パルティでは会館を使用しての枚方市規格葬儀はご利用できません。ご自宅又は地域の公民館などを使用しての施行のみの取扱いとなります。 ※2020.4現在
生前使用されていた介護用ベッド(寝具)で大丈夫です。ご用意が可能であれば、新しい白い寝具カバーをご準備ください。
大変残念ではございますが、今の状況では近親者のみでのお葬儀が望ましかと考えられます。ただ最後のお別れを希望される方へのお断りなども難しい事だと思います。通夜や葬儀が始まる前の時間を利用し、時間差でお別れにお越し頂くなど、沢山の方が集まらないようなご案内をされてはいかがでしょうか。
ご安心ください。失礼にはあたりません。参列される方には免疫力の低い方やご高齢の方・お子様など、さまざまな方が参列されます。周囲に配慮して着用することも大切なマナーです。コロナウイルスやインフルエンザなどの流行時には大勢の方々が集まる場所ではマスクをすることが周囲の安心感にも繋がります。
通夜の儀式を省略し、葬儀・告別式のみを行います。一日葬の場合、通夜で行うこと(儀式やお経・お勤めなど)を葬儀式で行うことがあります。ご質問の事情でしたら、例えば通夜は家族だけで行い、参列される方には葬儀式を案内されることを検討されてはいかがでしょうか。宗教者によっては、儀式の省略に難色を示されることもありますので、一日葬に関しては諸事情も含めて一度宗教者とのご相談をお勧めします。
ご兄弟やご親戚の方に問い合せてみてはいかがでしょうか。ご先祖が属しておられた寺院や宗派がわかるかもしれません。必要に応じて、宗教者をご紹介させていただくことも可能です。
ピントの合っているお写真が引き伸ばしをすると綺麗に仕上がります。背景を変えたり、お身体を着せ替えたり等、加工をすることも可能です。スナップ写真はもちろん、データをお持ちであれば さらに綺麗に仕上がります。最近ではポーズをとられているようなお姿やありのままの自然体の遺影写真も徐々に増えてきております。
故人の愛用品を棺に入れてあげたいというお気持ちはよく理解できます。しかし、火葬には条件があります。燃焼効率を悪くして火葬施設付近の環境を悪化させたり、火葬炉を傷つけたりしないことは重要なことです。
そのため燃えない物あるいは燃えにくい物、果物等の水分を含んだ物等は、副葬品にしないという約束事があります。
愛用品は燃やしてしまうのではなく、故人をお偲びし仏壇の横等に置いておくのはいかがでしょうか。
基本的には燃え残らないものであれば可能かと思われますが適量が望ましいでしょう。火葬場によっては禁止をしているところも最近は目立ちます。近年はダイオキシンの問題や火葬炉の負担を考えれば、何でもかんでもというわけにはいかないのが現状です。一度葬祭スタッフにご相談ください。
伝え方を誤ると、情報が広がり、事が大きくなる可能性もあり、ご意向に沿えなくなります。あくまでも家族葬であることを当人に伝えた上で招待という形をとられてはいかがでしょうか。事前に友人の範囲を明確にされることをお勧めします。友人の範囲が曖昧な場合は、一度葬儀社にご相談をしてください。
直葬プラン(火葬のみ)142,000円にてご案内させて頂きます。安置料も含んでおりますのでお帰り先の心配も不要です。
あくまでも迷信ですが「友を引く」と故人が冥途に連れていってしまうという言い伝えからです。友引は一般的には葬儀に対してのことで通夜にはあてはまらないと言われています。
決して友引の日に葬儀ができないということではありません。身代わりに友人形を棺に納めて、友引に葬儀を行う地域もあります。
普通は通夜があって葬儀となりますが、諸事情から通夜の儀式を省いて葬儀だけの儀式を行います。通夜が無いという訳ではなく儀式を除くということがあるようです。
一日葬に関しては賛否が分かれますが、宗教者の方に一度ご相談されてはどうかと考えます。仏式でも神式でも通夜には通夜の意味があって儀式が行われます。
後悔のないようにご納得の上で検討されてはどうでしょうか。
故人の年齢により違いますが、40代50代は3万円~、60代から上は3万~10万円が相場で、同居していれば5万以上が相場になります。
無宗教での葬儀を行うことは可能です。ただし、式後の菩提寺とのお付き合いを検討された方がいいかと思います。
納骨や法事など後々トラブルが生じないように慎重にご判断ください。
通夜・葬儀をせずに火葬を行うシンプルなスタイルです。その際原則的には宗教者は呼びません(どうしても宗教者を呼びたい場合は火葬炉の前での簡単なものとなります)
直葬(火葬式)後、他のご親戚様とのトラブルを避けるため、事前に葬儀の進め方をしっかりと話し合われる事をお勧めいたします。
一度、ご家族に様子をお伺いされてはいかがでしょうか。他からの参列を一切辞退して、身近な関係者だけでゆっくりお別れされたい方もなかにはおられます。参列を拒まないのか、ただ遠慮されておられるのか、限られた方のみでお別れをされたいのか様々です。
いずれにせよ御遺族の負担にならないよう配慮することが大切です。
宗旨・宗派によってご紹介をさせて頂いておりますが、お布施に関してはそれぞれに相場があり、寺によっては檀家総代でお布施の金額が決められていることもよくあります。ご質問のようにお布施を安くしたいというご要望にはお応えできるかわかりませんが、出来る限り、近くのご寺院で融通の聴いて頂ける方から声を掛けていきます。
最近はインターネットで寺院紹介サイトがありますが、遠方の寺院を紹介されたり、お参りの度に住職が違うなど後々のトラブルになったという情報を耳にすることもあります。
香典辞退は記されており、供花辞退は触れていないのでお花は贈ってもかまわないことになります。
本来は香典、供花は贈る側の意思、弔意の表明なので受け取る側の事情によるものではないのです。したがって受け取るのが原則となっています。「香典辞退」と案内文等に書かれていなければ「受け取る」ことを意味します。供花も同様で「供花辞退」と書かれていなければ供花は「受け取る」ことを意味しています。
香典はかつて「香奠」と書いたように「香を供える、捧げる」という意味で、実際的には相互扶助の意味はあったにせよ、本来は弔意の表明です。
お返しをどうするかはともかく、遺族は弔問者の気持ちを汲んで、まずはありがたくいただく、というのが本来的であると考えます。香典を辞退されると弔意を拒絶されたように思い、とまどう弔問者も少なくないのです。
近年、お葬式を質素で簡素にすることが増えています。それは本人や遺族の意思の問題です。しかし長くお付き合いした友人・知人の弔意も考えて、その気持ちを踏みにじることにならないよう配慮すべきではないでしょうか。
お花や弔電には特にお返しなどは必要ないと思いますが、できれば四十九日あたりまでにお礼状を出されると丁寧かと思います。しばらくはお忙しいでしょうし、ご心労もあり落ち着かれた段階でお出しになればよろしいかと思います。
事後報告ということですが、近所であれば一般的にお世話になっている方や地域の自治会長などへ報告することが多いです。連絡手段は様々ですが、お会いされてお伝えになられるのがいいかと思われます。会社であれば直属の上司へ報告されてはいかがでしょうか。
葬儀の時点で分骨する事が決まっている場合は、分骨証明書発行の申請を行えば火葬場から発行してもらえます。分骨する場所が複数ある場合は、それぞれの納骨先に分骨証明書が必要になりますので、必要枚数を申請してください。
申請書の提出方法は、市区町村や火葬場により手続きが異なりますので、当社係員にお伝えください。
なお、葬儀後に分骨証明書が必要になった場合でも、申請すれば分骨証明書は発行してもらえます。
相手への気遣いから、なるべく12月初旬に到着するようお送りします。
喪中はがきは喪に服している期間ですので、おめでたい新年のあいさつを控えさせていただくことをお知らせするためのものです。
送付する相手の範囲は、基本的に年賀状のやり取りや新年のあいさつをしている相手に出します。
関西地方では、亡くなった日の前日から数えて49日目を四十九日とすることがあります。これは、お逮夜として忌日の前日に法要を行う習慣がある為です。よって初七日、四十九日法要は忌日の前日に行うことになります。
神式の場合、香典袋は白色のシンプルなものを使用します。水引は黒と白の結び切りのものを用意するようにします。市販されている香典袋には蓮の花など仏教にちなんだ絵柄が入っているものもあるので注意して下さい。表書きは御霊前・御神前・御玉串料が一般的です。
参列の際 服装は一般的な喪服で問題ありません。
葬儀での拝礼は頭を2回下げ 柏手を2回打ち 最後に一礼する。二礼二拍手一礼という順番で行うのが一般的でございますが、ご自宅にお参りの場合はお心を込めてお手を合わせて頂ければ問題は御座いません。
何よりも故人様をお偲び頂く事が大切です。
ご本尊や飾り方が宗派で異なります。お仏壇は大別して、金仏壇(浄土真宗で使用)と、唐木仏壇(浄土真宗以外で使用)があります。慣習通りご用意されるのが良いかと思います。
いつでも構いません。葬儀後の場合、四十九日(または三十五日)法要までには用意しておくのが慣例なので、それまでに準備されると良いでしょう。
お仏間に安置できれば最良ですが、●直射日光が当たらない●風通しが良い●湿気が少ない●落ち着いて礼拝できる●家族が親しめる場所である、といった点に気を付けていただければどこでも構いません。
最近は同じようなご相談が増えています。大変難しい問題ですが、一般的にはひとつのご家庭で二つのお仏壇を祀られるケースはあまりありません。通常は、嫁ぎ先の宗派に従うことになりますので、現在のお仏壇は還座供養(いわゆる魂ぬき)をされた上でお焚き上げ供養し、お位牌だけをお持ちになってはいかがでしょうか。お位牌は先方の菩提寺様にご相談して、お仏壇の中に入れてもらうと良いと思います。
位牌が増えて仏壇に収まり切れなくなった場合は、繰り出し位牌にされてはどうでしょうか。繰り出し位牌とは札状の位牌何枚かを一つにまとめる位牌のことです。
仏具店に相談されてはいかがでしょうか。
宗派・宗旨が違っていても仏壇に祭ることはいけない事ではありません。
ご家族の同意があれば問題ないですが、御先祖様の供養をする際には宗旨・宗派にあった御本尊が必要になります。この点をお寺様に相談しないといけません。
法事・法要などを行う際にお寺様によってはお勤めをいただけない場合も生じてくるかもしれませんので、事前の相談は不可欠です。
仏壇の処分の前に、まずは閉眼供養をして、仏壇に宿るご先祖様の魂を抜いていただくことをお寺様にご依頼してください。
その後は下記のいずれかの方法で処分をします。
【自治体に処分を依頼する】
粗大ゴミとして一般廃棄物扱いで処分する事になります。依頼する際には事前に
自治体ホームページで確認するか、電話にて問い合せをしましょう。
【仏具店で処分する】
処分する仏壇の大きさによって費用が異なりますので、トラブルを避けるためにも
事前に見積りをとってもらいましょう。
追加費用についても詳しく聞いておくことをお薦め致します。
本来、加入者以外の方が解約手続きをする場合は委任状が必要となりますが、今回のケースでは加入者ご本人でなくても解約申請書類に従って解約は可能です。
解約には、加入者証・代理人の戸籍謄本・加入者の除籍謄本・印鑑・銀行口座番号などが必要となる場合があります。
はい、本当です。
相続人となれる人(法定相続人)は配偶者と一定の血族(子・直系尊属・兄弟姉妹)だけになります。息子の妻のように法定相続人でない人に財産を残してあげたいのであれば、遺言書を残しておく必要があります。
「息子の妻に全財産を与える。」という遺言をしておけば、甥と姪には遺留分がないためお嫁さんに全財産を譲ることができます。(※遺留分とは、法定相続人に最低限認められる相続分のことです。)
遺言は自由に内容を変更できるうえ、破棄することも可能です。
そのため、もし仲違いしてしまった場合や、他に財産を譲りたい人ができたときはいつでも撤回することができます。
被相続人(亡くなった方)が特定の相続人を排除すると、相続分を有する者であっても相続する権利を奪われる場合があります。
【相続人排除の手続き方法】
相続人を廃除するためには、家庭裁判所に申し立てる必要があり、次の2通りの方法があります。
1.被相続人が生前に自分で家庭裁判所に相続人廃除の申立てをする
2.遺言書で相続人廃除をする
遺言書で相続人廃除をするときは、被相続人は実際に手続きをすることが出来ませんので、遺言書で指定された遺言執行者が代わって家庭裁判所に相続人廃除の請求することになります。
【相続人排除の要件】】
次のいずれかに該当すれば、廃除を家庭裁判所に請求することが可能です。
1.被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき。
2.その他の著しい非行があったとき。
廃除の要件に適合するかどうかは家庭裁判所が判断することとなります。例えば「親の反対を押し切って結婚した」ような場合は、重大な侮辱でも著しい非行でもないので廃除の要件には該当しないと考えられています。
質問のように、素行が悪く絶縁状態というだけでは廃除事由に該当しませんので具体的な非行の立証が必要となります。
失踪宣告か不在者の財産管理人制度の利用が必要となります。
相続人の中に行方不明の者がいるため、相続手続が進められない、または勝手に手続きを進めてしまった後で行方不明者が出てきて、トラブルに発展することが考えられます。
その為、相続人の中に行方不明者がいる場合には、失踪宣告か不在者財産管理人制度を利用する必要があります。
【失踪宣告】
行方不明者の生死が7年間明らかでない場合、もしくは「戦地に赴いた場合」「乗船していた船舶が沈没した場合」「甚大な被害を及ぼした自然災害のあった地域にいた場合」などには戦争が終わるなどして、危難が去ってからの1年以上の期間が経過した後に、家庭裁判所に失踪宣告の手続きの申し立てをします。
家庭裁判所が失踪宣告をすることで、行方不明者を死亡したものとみなすことになります。
【不在者財産管理人制度】
行方不明者(不在者)に財産を管理する人がいない場合、裁判所が財産管理人を選任します。選任された不在者の財産管理人は、不在者に代わって遺産分割や不動産の売却などを行うことができます。
相続財産には、土地や建物、銀行の預貯金などのプラスの財産の他に、借金や未納の税金などマイナスの財産も含まれますので、保証債務も相続財産となります。
マイナスの財産を相続したくない場合には相続放棄か、限定承認の手続きを取る必要があります。
【相続放棄】
全ての相続財産を一切承継しないというものですから、保証人にはならないですみますが、土地、建物、銀行の預貯金などのプラスの財産も相続することはできなくなります。
相続放棄の手続きは、相続の開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申立てなければなりません。
【限定承認】
被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で債務の負担を受け継ぐという相続の仕方です。
限定承認の場合にも相続の開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に限定承認の申し立てをする必要があり、相続人全員が限定承認で相続をしなくてはなりません。
被相続人の実子は相続人となりますが、前妻または前夫の連れ子は、当然には相続人となりません。被相続人が亡くなった当時の配偶者の連れ子でも当然には相続人にはなりません。
ただし、連れ子であっても、被相続人と養子縁組を結べば相続人となります。
尚、養子縁組をしているかどうかは、被相続人とその相続人の戸籍を確認して特定しましょう。
母の連れ子(姉)が被相続人(父)との間で、養子縁組がなされていたかどうかで相続人が異なります。
<養子縁組をしてない場合>
母の連れ子(姉)は、養子縁組をしてなければ相続人ではありません。
従って、法定相続人は、母・父の連れ子(兄)・本人の3名となります。
先妻の子(兄)と後妻の子(本人)は、父親が同じで母親が異なるため、子にとっては半血兄弟姉妹ですが、いずれも嫡出子であり、相続分は同じです。
従って、法定相続分は、母1/2、父の連れ子(兄)・本人は各1/4となります。
<養子縁組をしていた場合>
母の連れ子(姉)を被相続人と養子縁組していれば、養親の嫡出子として扱われます。
従って、法定相続人は、配偶者(母)・兄(父の連れ子)・姉(母の連れ子)・本人の4名となり、法定相続分は母1/2、兄・姉・本人は、各1/6となります。
この場合の生命保険金は、相続財産の対象となりません。
生命保険金の受取人を個人名ではなく、単に「相続人」としていたり、被相続人自身を指定している場合は相続財産となります。
しかし、生命保険金の受取人が相続人以外の「内縁の妻」と指定されていれば、保険契約により受取人固有のものとなり、相続の対象とはなりません。
従って、「内縁の妻」は、生命保険金請求権を固有の財産とすることができます。
また、「内縁の妻」は相続人ではありませんから、内縁の夫の負債を相続することはありません。
遺言は、いつでも取り消したり変更したりすることが可能です。
遺言者が遺言書を作成後、遺言を取り消したいと思った場合は「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」と民法に規定されています。遺言の全部または一部を撤回する場合、新たに遺言を作成し、遺言の全部または一部を撤回する旨を内容にすれば前の遺言は撤回したものとみなされます。
自筆証書遺言の場合なら、自分で書いた遺言を破棄してしまえば遺言自体が無くなりますので撤回と同じ効果になります。
公正証書遺言の場合は原本が公証役場に保管されているので、撤回する場合は新たに遺言書を作成し撤回するしかありません。
相続人の状況や相続財産の内容にもよりますが、可能かどうかと聞かれれば可能です。しかし、相続人の数や人間関係・相続財産状況によって、かなり大変な作業になるケースもあります。
また相続手続をスムーズに行い、無用な相続人同士のトラブルを避けるうえでも、最初から専門家に依頼することをお薦めします。
亡くなった方の銀行の預金は凍結され、引き出しはできなくなります。
預金口座の財産というのは故人固有の財産です。相続財産となりますので、たとえ家族であっても勝手に引き出すことはできません。
一部の相続人が勝手に口座から現金を引き出してしまってトラブルに発展する可能性もあるので、銀行口座を凍結し、お金が引き出せないような状態にしなければなりません。
凍結中の預金は、遺産分割が確定するまではすべての法定相続人の共有財産という扱いになっています。
預金の払い出しを行うには、金融機関所定の必要書類をすべて集めて手続を行う必要があります。
普通のお墓の場合、使用者が亡くなり承継者がいれば期限なくお墓を使用できます。これを「永代使用権」と言います。反対に言えば、普通のお墓の場合、使用者が亡くなり承継者がいなければ、そのお墓は「無縁墓」となり処分される対象になります。
「永代供養墓(えいたいくようぼ)」というのは、承継者がいなくても使えるお墓のことで、個別のお墓の形態のもありますが、多いのは共同墓の形態です。
永代供養墓は、最初から合祀(ごうし)されるのと、一定期間(13年、30年、33年等)は個別に保管され、その後は合祀されるのとがあります。合祀されるにせよそのお墓はそれを管理するお寺や霊園が存続するかぎり守られます。公営の場合には「合葬墓(がっそうぼ)」と言われます。
永代供養墓あるいは合葬墓であれば一人暮らしで跡継ぎのいない人でも、次の世代にはお墓の管理を委託したくない人でも入ることができます。
核家族化、少子化、非婚化等の社会的環境の変化の中でお墓も変わっていきます。その変化の象徴が永代供養墓あるいは合葬墓です。
奥様が納得されるまで、お手元にご主人のご遺骨を置いておくということでよろしいでしょう。
納骨をいつまでするかということは決まっておりません。法律的には遺骨を自宅に安置するのは適法です。実際の例を見ても、葬儀後すぐ納骨する形もあれば、四十九日、一周忌、三回忌等を区切りに行う等さまざまです。
四十九日や、一周忌、三回忌に納骨がよく行われるのは、お寺様やご親戚の方もお集りになるからという都合によるものです。
しかし最も大切なことは、ご遺族が納得されることです。ご家族様の心の整理がついたときに納骨されるのがよろしいと思います。
一度納められたお墓または納骨堂から、遺骨を他のお墓などに移動させる為には遺骨が納められている市区町村等から「改葬許可書」を受け、移動先の墓地または納骨堂の管理者に提出します。
納められているお墓または納骨堂と、移動先の墓地または納骨堂に、手続きの手順を確認されることをお勧めします。
自宅で遺骨を安置することは法的には何ら問題ありませんが、遺骨管理には注意が必要です。
遺骨は湿気に弱くカビが繁殖してしまう事があります。保管スタイルや納骨のタイミングなどしっかりと話しておきましょう。
供養する本人に急な事があっても後に遺族が困らないようにしておきましょう。
方法は下記のように費用が発生するものと無料のものとがあります。
・大きなお骨は別の場所で供養する方法(有料)
・火葬場に返還する方法(無料)
・合祀墓に納める方法(有料)
・散骨する方法(有料)
選択肢をご家族でご相談下さい。お問い合せいただければ専門分野の担当者からご説明させていただきます。
お譲りすることは可能です。しかし持ち運びが出来るようなサイズに移し替えても全部は収まらない可能性があります。複数の壺に移し替えるか、もしくは専門業者に依頼をして遺骨を粉骨するなどして細かくすると複数用意する必要はなくなると思います。
可能です。しかし一部の墓地や霊園ではペットとの埋葬を禁止している場合がありますので、埋葬が可能か事前にご確認ください。宗教上、倫理上の理由からペットとの埋葬を拒否される方がいらっしゃるのは事実です。現在、「墓地埋葬等に関する法律」では、ペットとの合葬について法的な取り決めはありません。