よくあるご質問【相続】
お葬儀に関することでよくお聞きするご質問をご紹介いたします。掲載されいているご質問以外の事もお気軽にお問い合わせください。
- 生前、母は互助会を掛けていたようですが、そのことを知らずに他社で葬儀を終えました。互助会の解約はできますか?
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本来、加入者以外の方が解約手続きをする場合は委任状が必要となりますが、今回のケースでは加入者ご本人でなくても解約申請書類に従って解約は可能です。
解約には、加入者証・代理人の戸籍謄本・加入者の除籍謄本・印鑑・銀行口座番号などが必要となる場合があります。 -
私は、亡夫が残してくれた家に、既に亡くなった息子の妻と2人で仲良く暮ています。兄弟は私以外全員亡くなっており、孫もいません。
私の財産は会った事もない、甥や姪に相続されると聞きましたが本当ですか? -
はい、本当です。
相続人となれる人(法定相続人)は配偶者と一定の血族(子・直系尊属・兄弟姉妹)だけになります。息子の妻のように法定相続人でない人に財産を残してあげたいのであれば、遺言書を残しておく必要があります。
「息子の妻に全財産を与える。」という遺言をしておけば、甥と姪には遺留分がないためお嫁さんに全財産を譲ることができます。(※遺留分とは、法定相続人に最低限認められる相続分のことです。)
遺言は自由に内容を変更できるうえ、破棄することも可能です。
そのため、もし仲違いしてしまった場合や、他に財産を譲りたい人ができたときはいつでも撤回することができます。 -
私の兄は素行が悪く、父とは絶縁状態にあります。父は亡くなる際に「兄には一切の財産を与えない」と言い残しました。
父が死んだ後、兄がやってきて相続分の主張をされたのですが兄に相続分はあるのでしょうか? -
被相続人(亡くなった方)が特定の相続人を排除すると、相続分を有する者であっても相続する権利を奪われる場合があります。
【相続人排除の手続き方法】
相続人を廃除するためには、家庭裁判所に申し立てる必要があり、次の2通りの方法があります。
- 1.被相続人が生前に自分で家庭裁判所に相続人廃除の申立てをする
- 2.遺言書で相続人廃除をする
【相続人排除の要件】】
次のいずれかに該当すれば、廃除を家庭裁判所に請求することが可能です。
- 1.被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき。
- 2.その他の著しい非行があったとき。
質問のように、素行が悪く絶縁状態というだけでは廃除事由に該当しませんので具体的な非行の立証が必要となります。 - 父親が事故で突然亡くなり、母はすでに他界しているので、私達子どもが父の遺産を相続することになったのですが、私の弟は何年も前から消息不明になっています。このような場合、弟の相続分はどうなるのでしょうか?
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失踪宣告か不在者の財産管理人制度の利用が必要となります。
相続人の中に行方不明の者がいるため、相続手続が進められない、または勝手に手続きを進めてしまった後で行方不明者が出てきて、トラブルに発展することが考えられます。
その為、相続人の中に行方不明者がいる場合には、失踪宣告か不在者財産管理人制度を利用する必要があります。
【失踪宣告】
行方不明者の生死が7年間明らかでない場合、もしくは「戦地に赴いた場合」「乗船していた船舶が沈没した場合」「甚大な被害を及ぼした自然災害のあった地域にいた場合」などには戦争が終わるなどして、危難が去ってからの1年以上の期間が経過した後に、家庭裁判所に失踪宣告の手続きの申し立てをします。
家庭裁判所が失踪宣告をすることで、行方不明者を死亡したものとみなすことになります。
【不在者財産管理人制度】
行方不明者(不在者)に財産を管理する人がいない場合、裁判所が財産管理人を選任します。選任された不在者の財産管理人は、不在者に代わって遺産分割や不動産の売却などを行うことができます。 - 亡くなった父親の書類などを整理していたところ、父親が知人の借金の保証人になっていたことがわかりました。実際に借金があるわけではないが、いつか保証人としての責任を果たさなければならない日が来るかもしれないので保証人をやめたいのですが、それにはどうしたら良いでしょうか?
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相続財産には、土地や建物、銀行の預貯金などのプラスの財産の他に、借金や未納の税金などマイナスの財産も含まれますので、保証債務も相続財産となります。
マイナスの財産を相続したくない場合には相続放棄か、限定承認の手続きを取る必要があります。
【相続放棄】
全ての相続財産を一切承継しないというものですから、保証人にはならないですみますが、土地、建物、銀行の預貯金などのプラスの財産も相続することはできなくなります。
相続放棄の手続きは、相続の開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申立てなければなりません。
【限定承認】
被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で債務の負担を受け継ぐという相続の仕方です。
限定承認の場合にも相続の開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に限定承認の申し立てをする必要があり、相続人全員が限定承認で相続をしなくてはなりません。 - 前妻または前夫の連れ子は相続人になりますか?
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被相続人の実子は相続人となりますが、前妻または前夫の連れ子は、当然には相続人となりません。被相続人が亡くなった当時の配偶者の連れ子でも当然には相続人にはなりません。
ただし、連れ子であっても、被相続人と養子縁組を結べば相続人となります。
尚、養子縁組をしているかどうかは、被相続人とその相続人の戸籍を確認して特定しましょう。 -
再婚同士の両親で、それぞれ連れ子がいる場合の相続分は?
先日、父が亡くなりましたが私の両親は再婚同士で、それぞれ連れ子がいます。私は両親の実子です。 -
母の連れ子(姉)が被相続人(父)との間で、養子縁組がなされていたかどうかで相続人が異なります。
<養子縁組をしてない場合>
母の連れ子(姉)は、養子縁組をしてなければ相続人ではありません。
従って、法定相続人は、母・父の連れ子(兄)・本人の3名となります。
先妻の子(兄)と後妻の子(本人)は、父親が同じで母親が異なるため、子にとっては半血兄弟姉妹ですが、いずれも嫡出子であり、相続分は同じです。
従って、法定相続分は、母1/2、父の連れ子(兄)・本人は各1/4となります。
<養子縁組をしていた場合>
母の連れ子(姉)を被相続人と養子縁組していれば、養親の嫡出子として扱われます。
従って、法定相続人は、配偶者(母)・兄(父の連れ子)・姉(母の連れ子)・本人の4名となり、法定相続分は母1/2、兄・姉・本人は、各1/6となります。 - 生命保険金は相続財産の対象になるのでしょうか?内縁の夫は、私を受取人として生命保険金を掛けてくれていました。内縁の夫には多額の借金があるようです。
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この場合の生命保険金は、相続財産の対象となりません。
生命保険金の受取人を個人名ではなく、単に「相続人」としていたり、被相続人自身を指定している場合は相続財産となります。
しかし、生命保険金の受取人が相続人以外の「内縁の妻」と指定されていれば、保険契約により受取人固有のものとなり、相続の対象とはなりません。
従って、「内縁の妻」は、生命保険金請求権を固有の財産とすることができます。
また、「内縁の妻」は相続人ではありませんから、内縁の夫の負債を相続することはありません。 - 一度した遺言の内容を取り消すにはどうしたらよいですか?
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遺言は、いつでも取り消したり変更したりすることが可能です。
遺言者が遺言書を作成後、遺言を取り消したいと思った場合は「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」と民法に規定されています。遺言の全部または一部を撤回する場合、新たに遺言を作成し、遺言の全部または一部を撤回する旨を内容にすれば前の遺言は撤回したものとみなされます。
自筆証書遺言の場合なら、自分で書いた遺言を破棄してしまえば遺言自体が無くなりますので撤回と同じ効果になります。
公正証書遺言の場合は原本が公証役場に保管されているので、撤回する場合は新たに遺言書を作成し撤回するしかありません。 - 専門家に頼むと報酬がかかるので、自分で相続手続きをやりたいと思うのですが可能でしょうか?
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相続人の状況や相続財産の内容にもよりますが、可能かどうかと聞かれれば可能です。しかし、相続人の数や人間関係・相続財産状況によって、かなり大変な作業になるケースもあります。
また相続手続をスムーズに行い、無用な相続人同士のトラブルを避けるうえでも、最初から専門家に依頼することをお薦めします。 - 亡くなった人の銀行の預金は使えなくなるのですか?
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亡くなった方の銀行の預金は凍結され、引き出しはできなくなります。
預金口座の財産というのは故人固有の財産です。相続財産となりますので、たとえ家族であっても勝手に引き出すことはできません。
一部の相続人が勝手に口座から現金を引き出してしまってトラブルに発展する可能性もあるので、銀行口座を凍結し、お金が引き出せないような状態にしなければなりません。
凍結中の預金は、遺産分割が確定するまではすべての法定相続人の共有財産という扱いになっています。
預金の払い出しを行うには、金融機関所定の必要書類をすべて集めて手続を行う必要があります。